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当事務所では、遺言書作成から相続手続きまで、専門家である行政書士が丁寧にサポートいたします。

相続に関する無料相談・手続きサポートまで随時実施しておりますので、
どうぞお気軽にお問合せ下さい!

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相続とは

相続とは、亡くなった人(被相続人)の持っていた財産やすべての権利義務、一切の法的な地位が、法律で定められた人(法定相続人)に、引き継がれることを言います。

相続は法律(民法)よって、定められた強行規定と言われるもので、
知っていても知らなくても時間の経過と共に進められてしまいます。

なので、決められた期間に相続手続きを進めなくてはなりません。

また、相続は誰が相続する権利があるのか、どのように手続きをするのかが、明確に決められています。
例えば、故人の預貯金を勝手に下ろしても相続したことになりませんし、遺産分割協議書を基に登記の申請をしなくては、不動産の相続ができたことにはなりません。

いい加減なことをしてしまうと、法律に触れてしまうこともあります。

知らなかったでは済まされないのが相続手続きです。
過信せずに、ひとつずつ丁寧に見ていきましょう。


遺産相続の流れとは

遺産相続の手続きの流れを分かりやすくお伝えすると、下記のようになります。

1)相続人調査(相続関係図作成)

2)財産調査(預貯金・不動産など)

3)遺産分割協議書作成

4)名義変更

↑クリックすると、各項目の詳細へジャンプします。


 

1)相続人調査

亡くなった方(以下、被相続人と呼びます)の財産を承継できる人(相続人)は法律で決められているため、その法律で決められた相続する権利のある人(法定相続人)を確認することを言います。
※昭和23年の新民法の施行により、家督相続制度は廃止されていますので、
長男のみが権利を有するわけではありませんので、どのように相続するかは別にしても、
まずこの相続人調査を行う必要があります。

※どのように相続するかは、遺産分割協議を相続人全員で行い、遺産分割の方式や割合を
協議することによって、決定することができます。

2)財産調査

相続財産の調査は、相続税の発生しない場合、意外にもいい加減に行われているケースが多いようですが、これもないがしろにはできません。

相続財産の調査をしっかりとしないまま、遺産分割を進めてしまうと、もめてしまう確率が非常に高くなってしまいます。

すべての相続財産をオープンにせず、「ハンコだけ押してくれ!」といわれても誰であっても
気持ちの良いものではありませんし、親族間の関係が悪化してしまうことは、残念ながら間違い
ありません。

相続発生時における預貯金の残高を確認すること、不動産の名寄せをするなどして、
不動産が何件あるか、固定資産の評価がいくらとなるのかを確認、
その他の動産も含めてしっかりと確認する必要があります。

※預貯金の残高証明をもらうにも、各金融機関においてそれぞれの所定の申請用紙
(相続届など)を提出してから、およそ2週間近くかかりますので、余裕を持って手続きされる
ことをお勧めいたします。

3)遺産分割協議書の作成

遺産分割を行うためには、財産をすべて調査して財産を確認し、そして相続人全員が
集まって 「遺産分割協議」を行うのが基本的な流れになります。

遺産分割の基本は、協議分割となっておりますので、法定分割の割合に必ずしも
ピッタリと合わせる必要はありません。

しかしながら、わずか数万円のお金のために親族がもめてしまうのも嫌なのでと、
法定分割にしてしまう方もいらっしゃるようです。

こうした過程は様々であると思いますが、きちんと財産を確認して、遺産分割協議書を
まとめることをしていただく事が大事になります。

また、こうした過程を踏んで進めなければ、ほとんどの財産の名義変更は進める事が
出来ませんので、きっちりとご確認いただくことが必要となります。